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2022年4月1日付に改正された特許法105-2-11条により第三者意見収束システム アミクス 日本でブリーフィング、特許訴訟で使用できます。 特許権又は専用実施権の侵害に関する訴訟において、裁判所は、当事者一方の申請により必要であると認めるときは、他の当事者の意見を聞くことができる。 また、合理的な期間内に、当該事件に関する法律の適用およびその他必要な事項に関するコメントを記載した文書を一般公衆に提出するよう要請することができる。 ただし、この制度は民事訴訟法第6条第1項各号に規定された裁判所(現東京地方裁判所、大阪地方裁判所)及びこれら裁判所の上告裁判所である知的財産高等裁判所でのみ可能です。
2021年4月28日特定電気通信事業者の損害賠償責任限度及び発信者の身上情報公開要求権に関する法律改正2 2022年10月1日から施行される予定です。 改正案に含まれる改正案には、インターネット上の権利侵害に対するより迅速な是正のために発信者の身元情報公開を要求する新しい手続きを追加することです。 プロシージャが受け入れます。 改正された法律は、発信者識別情報開示命令を要求する申立て手続きを新たに導入し、コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダの両方が単一の手続きでその情報開示要求を行うことを可能にします。 また、発信者を識別する必要がある場合は、ログイン時に侵害情報に実質的に関連する発信者識別情報の開示を要求する可能性があることを指定します。 日本では、この種の裁判所訴訟の件数は毎年増加しているため、この改正の影響を受ける将来の慣行動向を慎重に監視する必要があります。
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