日本の駆逐艦、警戒にもかかわらず、中国領海への航海

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外交消息筋は、水曜日に中国船舶の重ねられた警告にもかかわらず、日本海上自衛隊駆逐艦が先週、中国東部の浙江省の領海に一時的に航海したと伝えました。

公海上で中国の軍事訓練を監視する任務を引き受けた鈴月号が7月4日、中国海域に航海しました。 これは自衛隊の船では珍しい動きです。

北京はこの事件について東京に深刻な懸念を伝え、これに伴い日本防衛部は艦長に対する調査を始めたと消息筋は伝えた。 防衛省は、SDF作戦に関連する問題については言及を拒否した。

海上自衛隊の駆逐艦が中国海域に入る一日前、浙江省は中国軍が実弾射撃訓練を実施するために近隣海域に航海禁止区域を設定すると発表した。を意味します。

中国の消息筋によると、中国政府はこの事件が駆逐艦の「意図的な挑発」と疑っており、関連情報を収集して分析しているという。

実射撃訓練を監視する任務を受けていた鈴月湖は、浙江省海岸から12海里(22km)の距離に近づいたとき、中国船から該当地域を離れるように求められたが、速度を上げて約20分間中国海域に航海した後領海を抜けたと外交消息筋が伝えました。

日本海上自衛隊艦艇は過去に東シナ海に配置された中国航空母艦遼寧の活動を監視したが、中国船舶を監視する任務を引き受けた日本駆逐艦は通常浙江省領海から遠く離れていると彼らは付け加えた。

両側の非公式会談では、日本の管理者は、入国が「手続き的エラー」である可能性を指摘したと述べた。

しかし、中国の安全保障専門家は日本の乗組員の技術レベルを引用し、海上自衛隊駆逐艦が誤って中国海域に入ったという東京の非公式な見解に疑問を提起しました。

国連海洋法条約は「無害通航権」を認め、船舶が沿岸国の安全を損なわない限り、他の国の領海を通過できるようにします。

日本は無害通航権を理由に鈴月号が中国領海に進入したのは違法ではないと主張する。

しかし、中国の消息筋は、北京が海上自衛隊の艦艇が中国の国内法に従って外国の船舶が自国の海域に入るためには事前許可を受けなければならないという要件を満たしていないと主張したと伝えた。

東京明治学院大学国際法助教授の純鶴田氏は、無害通航権を商業船だけでなく軍用船にも付与できるかについての議論があり、この問題は1982年に採択されたUNCLOSに基づいて完全に解決されなかったと述べた。

東京が日本領海に航海する外国軍艦に対する無害通航権を認めているため、自衛隊船舶が近隣国領海に入る前に中国法により北京の事前承認を求める可能性は低いと鶴田は指摘した。

中国は東シナ海にある東京が統制する尖閣列島(中国はこの島を造りと呼んで領有権を主張)近くの日本領海に軍隊と海岸警備隊の罠を定期的に派遣します。

駆逐艦乗組員の意図はまだ明らかにされていませんが、日本は地域海域で緊張を高める行為を控えるべきだとジュン教授は言いました。

中国外交消息筋は「両国が関係安定のために努力している中で日本がなぜそれほど挑発的な動きを見せたのか気になる」と話した。

中国と日本の関係は様々な問題により悪化しており、その中には昨年8月から稼働が中断された福島原子力発電所で処理された放射性汚染水が放出された事件が含まれています。 これにより、北京は日本産のシーフードの全面的な輸入禁止措置を講じた。

習近平中国国家主席と岸田文夫日本首相は11月、サンフランシスコ会談で共同の戦略的利益に基づく「好恵的」二国間関係を構築することに合意した。を確認しました。

このような状況にもかかわらず、両国関係改善のための交渉は支持不振だった。


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Hayakawa Hideo

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