日本ドローン技術管理規則| Law.asia

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技術が不足している日本では、ドローンのための興味深く、新しいアプリケーションはほぼ毎日進化していますが、厳格な規制が領空を制御しています。

ドローン飛行規制

本体とバッテリーを合わせた重量が100g以上のドローンは「無人航空機」(UAV)と定義され、測量、農業モニタリングからインフラ、環境に至るまで商業用途を制御する日本航空法により規制を受けます。検査、迅速な配送、災害対応。

この記事では、日本で商業的に飛行するドローンの一般規則を紹介します。

UAV登録

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法律により、無人航空機は無人航空機登録簿に登録し、登録IDを表示し、リモートID機能を装着しなければ屋外航空目的に使用できます。

したがって、日本でUAVに分類されたドローンを使用する場合は、国土交通省(MLIT)に登録を申請する必要があります。なお、一部事項が変更された場合には、15日以内に変更届出をしなければならず、3年ごとに登録を更新しなければなりません。

空域制限

次の領空でドローンを飛行するには、一般的に航空法に従って国土部(MLIT)の許可が必要です。

  1. 空港周辺エリア
  2. 緊急ゾーン(警察や消防活動などの緊急航空機の操作を許可するためにUAV飛行が一般的に禁止されている空域)
  3. 地上150m以上の空域。そして
  4. 人口密度の高い地域の上の空洞。

上記領空の外でも小型無人航空機禁止法に規定された国会議事堂、総理官邸、最高裁判所、原子力発電所など半径約300m以内の「重要施設」上空にドローンを飛行させる行為施設 – 施設管理者および/または土地所有者の同意家必要であり、県公共安全委員会に事前の通知が必要です。

無人航空機規制法は航空法とは異なり、重量が100g未満のドローンに適用される。

飛行規則

航空法で禁止する飛行方法は次のとおりです。ただし、国土部長官の承認を得た場合(5)~(10)の方法については例外があり得る。

  1. アルコールや薬の影響を受けた状態で飛行する場合
  2. 飛行前確認(天気情報など)なしで飛行
  3. 他の航空機との衝突防止措置を取らずに飛行する場合
  4. 他人に不快感を与える方法で飛行する行為(例えば突然のダイビングや人に近づく行為)
  5. 夜に飛ぶ。
  6. 視野から出る飛行
  7. 人や物体から30m離れたまま飛行する場合
  8. イベント会場上空飛行
  9. 危険物の輸送と
  10. オブジェクトをドロップしています。

許可または承認

上記の空域制限事項に記載されているように、国土省(MLIT)の許可が必要な場合、または特定の飛行方法の承認(項目(5)〜(10)に記載されている)を必要とする飛行は、航空法に従って「特定の飛行」として定義されます。特定のフライトに必要な権限または承認は、リスクカテゴリによって異なります。フライトモードは、危険度に応じて3つのカテゴリに分類され、カテゴリに従うべき審査基準と規則が異なります。したがって、国土省から許可または承認を受けるとき、予定されているフライトがどのカテゴリに属する​​かを決定する必要があります。

  • カテゴリーI. 特定のフライトと見なされないフライト。航空法によるフライト許可や承認手続きは不要です。
  • カテゴリII。 入国管理措置がある特定のフライト(第三者を経由しないフライト)
  • カテゴリIII。 入国管理措置がない特定のフライト(第三者上空から発生するフライト)

「入国管理措置」とは、ドローンの飛行経路の下の領域への第三者のアクセスを制限することを意味します。

カテゴリII フライト

特定のフライトが添付されたテーブルの左側のカテゴリに対応する場合は、カテゴリIIのフライトに該当します。このような場合は、通常、表の右側に記載されているように入国管理措置を実施し、個別の許可または承認を受ける必要があります。

カテゴリIII フライト

入国管理措置を実施しない特定のフライトはカテゴリIIIに属し、原則としてそのようなフライトは許可されません。

ただし、例外的に無人航空機パイロット1級資格証を所持したパイロットが感航性証明第1種無人航空機を利用して飛行する場合には、各飛行別に許可又は承認を受けた場合に限り、飛行を許可することができる。

電波法

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ドローンのリモコン、ドローンの画像やデータ転送には電波が使用されます。電波の送受信に無線機器を使用する場合、電波法による「無線局」の設置には一般的に総務大臣の許可が必要です。

ただし、低電力無線局や特定目的の低電力無線局など免許が不要な場合は例外とします。

多くの趣味のドローンは、ライセンスを必要としないラジオ局を使用しています。しかし、大容量データと映像を長距離伝送する産業用ドローンの場合、ロボット専用の電波を使用しなければならないため、無線局の許可が必要である。

日本でドローンや類似のデバイスに使用されると予想される主要な無線通信システムのリストについては、総務省のウェブサイトを参照してください。
www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/

土地所有権

ドローンを第三者の土地上に飛行する場合、土地所有者の権利が侵害される可能性があるという懸念がある。民法によると、「土地所有権は法令の範囲内で土地の表面上と下まで及ぶ」と規定している。

しかし、ドローン飛行に対して航空法による許可を受けたとしても、「法規の限界」によって土地所有権の考慮が自動的に免除されるわけではありません。

一方、所有権が拡大する公域の範囲は、土地所有者の「利益」の程度に限定されるものと解釈される。したがって、ドローンを飛行するときは、常に土地所有者の同意を得る必要はありません。

内閣官署の説明によると、「関心度」は土地の具体的な用途や建物や構造物の有無などを考慮して事例別に決定されます。より ここ)。

ドローン飛行が土地利用に支障をきたさない場合、このような具体的な状況を考慮すると、土地所有者の同意が必要ない可能性が高い。

外国人投資

外国為替および対外貿易法によれば、「外国投資家」が指定産業に従事する日本企業の株式を取得する場合、一般的に財務部長官および当該産業を監督する関係長官に事前に通知しなければなりません。

事前の通知が必要な場合は、通知の受諾日から30日が経過するまで投資を実行することはできません。無人航空機関連の製造、機械修理、ソフトウェア開発に従事する日本企業に投資する場合、非上場企業でたった1株でも取得する場合、事前届出が必要です。

上場会社の場合、投資金額が1%以上の場合、事前申告が必要です。

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Nakama Shizuka

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