日本の労働部が能登半島を襲った旧正月の地震で被害を受けた企業や職員に補助金を支給する予定だ。

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日本労働省は1月1日、地震で被害を受けた事業体や職員に補助金を提供するために特別措置を施行すると明らかにしました。

従業員補助金

地震による休業により仕事ができない石川県、福井県、富山県、新潟県企業の職員が補助金を受けることができます。

失業手当は通常、職場を辞めた従業員にのみ支払われます。 しかし政府は能登半島地震を「極度の災害」に指定して支援対象を拡大する特別措置を施行できるという意味だ。 これで、労働者は職場を離れていなくても失業者と見なすことができます。

支援金の申請は1月12日からハローワーク雇用サービスセンターで受け付けられる。 対象者は近くのハローワークステーションで申請する必要があり、地震によりその場所にアクセスできない場合は、他の地域で申請することができる。

申請手続きについて質問がある人は、地域の労働局に連絡することができます。

企業のための補助金

地震により事業を縮小するしかない企業は、雇用調整支援金を受けることができます。 産業部は、企業が職員に支給する休職手当の最大80%まで支援金比率を引き上げると明らかにした。

この制度は、通常、雇用水準を維持しながら、経済的な理由で事業規模を縮小する企業に対して休職手当の一部を支援する。

今回、環境部は地域に関係なく地震被害企業を支援する特別措置を施行する。 最近の事業月に売上が10%以上減少した会社は資格があります。

補助金の割合は、影響を受ける県の企業が最も高いです。 中小企業の場合、税率を既存の66%から80%に引き上げる。 大企業の場合、税率を既存の50%から70%に引き上げる。

国土部はまた補助金支給日数を年間100日から300日に増やしている。 企業は地域労働庁やハローワークステーションを通じて申請することができる。

この情報は2024年1月12日現在の情報です。

Omori Yoshiaki

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