日本の同性法は違憲判決を受けることができる:元最高裁判所判事

1 min read





櫻井龍子元大法官が2024年5月29日、東京千代田区で開かれた日本経済連盟(軽鍛練)多様性推進委員会会議で発言している。 (毎日/町の結城)

東京 – 結婚した夫婦の共同性を義務付ける日本固有の民法条項は、差別に対する裁判所の理解が変化することで、最終的に違憲判決を受けることができると前最高裁判所判事櫻井龍子が5月29日日本経済連盟(ゲイダンレン)が主催した講演で言いました。

現在77歳の桜井は、2015年最高裁判所が2番目に現行法の合憲性を認めた事件で反対意見を提示しました。 彼女は、二重性を許さない民法および戸籍法の条項が違憲であると主張した。 彼女自身も作品で自分の結婚前の名前である「藤井」を使うことが許されないので、職業上の不利益と喪失感を経験しました。

今年3月、事実婚夫婦は現行成制も違憲とし、東京地方裁判所と札幌地方裁判所に3回目の訴訟を提起した。 櫻井弁護士は今回の訴訟に対して「地方裁判所と高裁の判決後、最高裁判所が判決を下すまでには3~4年ほどかかると予想される」とし「希望的な見方だが可能性はある」と話した。 )違憲またはこれに近いと判断されます。


日本が「間接差別」を認めた最初の判決

櫻井が引用した一つの理由は、結婚した日本人夫婦に単一性を要求する民法条項が「間接差別」とみなすことができるからです。 間接差別は、表面的には中立的なように見えますが、実際には性差別的なシステムまたは規則を意味します。 これは日本の雇用平等法でも禁止されています。





2024年5月29日、東京・千代田区で開かれた組織多様性推進委員会会議で軽鍛練会長(左から2番目)、窪田正和とその他経済連盟役員らが討論を聞いている。 (毎日/町の結城)

東京地方裁判所は5月29日以前、日本で初めて間接差別を認める判決を下しました。 大手メーカー子会社の女性事務職職員は、主に男性が大多数の正規職、経歴職職員にのみ賃貸料補助金を支給することは性差別に該当すると損害賠償を請求した。

櫻井氏は「間接差別は依然として差別」という理論が今や国際的に常識になったと強調した。 民法では夫や妻の一人が性を変えなければならないと規定しているが、95%程度は女性が性を変えることになる。 このため、結婚前の名前で職業実績を認められないなど、名前の変更が女性の肩に限定される欠点が発生することが多い。 これらすべては間接的な差別で見ることができる。

また、日本は結婚後の共同性を義務付ける法律がある世界唯一の国家であり、国連女性差別撤廃委員会から三回も叱責を受けました。 間接的な差別。

経団連は職場で以前の名前を使い続けても、強制的に性を変更しなければならない女性たちの困難を認識し、結婚時に夫婦が性を維持するか、変更するかを選択できる制度の早急な導入を擁護しています。 事業団は去る5月29日、議論と討論をもとに法制改革を促す公式提案をまもなく集合して政府に提出する計画だ。

櫻井氏は「過去経鍛練が選択的な二重聖祭を提案することは過去には想像できなかったこと」とし「他の城の選択を許すことは女性の生活と業務方法に深い影響を与え、個人のアイデンティティ確立に寄与する」と言った。 今日の文脈では非常に重要です。」

(東京ビジネスニュース部町の結城の日本語オリジナル)

READ  株式市場の回復が1990年水準に達するにつれて上昇する日本経済
Omori Yoshiaki

ミュージックホリック。フードエバンジェリスト。学生。認定エクスプローラー。受賞歴のあるウェブエキスパート。」

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours