東京 – 最高裁判所が在日韓国人職員が職場で繰り返し韓国人に対する憎しみ表現を含む文書が流布され、精神的苦痛を経験したと主張した在日韓国人職員に勝訴判決を下しました。
日本最高裁判所は、大阪府不動産仲介会社富士コーポレーションが職員に報酬を支給するよう命令した下級裁判所判決に対する控訴を棄却した。
原告は、吉和田市に本社を置く富士株式会社と会社会長に3,300万円(約$232,000)の損害賠償を請求しました。 9月8日付最高裁判所第1審判院の判決は、原告に132万円(9300ドル)を宣告し、反韓文書流通を中断するよう高等裁判所の判決を確定した。
この事件を扱った地方裁判所と高等裁判所の判決によると、原告は2002年から富士コーポレーションにアルバイトをし始めた。 中国と韓国の居住者たちは、展示「慰安婦」問題に関連して「嘘つき」やその他の軽蔑的な用語を「正しい歴史理解増進」を理由にした。
大阪支法堺支援院は、2020年7月判決で原告が同胞に対する嫌悪感が激しかった会社で差別を受けることを懸念し、原告が職場内の処遇について懸念させたと2020年7月判決で指摘した。 日本。 知法院は富士コーポレーションに原告に110万円(約7700ドル)の損害賠償金を支給するよう命令した。
2021年11月、大阪高等裁判所は、大量の文書を継続的に配布する場合、憎しみの表現と差別行為の温床になる可能性があり、会社が勤務環境づくりに対する責任を怠ったと判断し、賠償額を132万円に引き上げました。 そのような考えを助長しません。 地方裁判所の判決後も記事の流布が続くと、原告は会社に職場で該当書類を配布しないことを要求した。 最高裁は「職場内の差別を助長し、会社の正当な利益に合致すると見にくい」と原告の請求を受け入れた。
最高裁判所1審裁判部は、5人の最高裁判所全員満場一致で富士コーポレーションが上訴する理由がないと判決した。
富士コーポレーションは「私たちの主張が最高裁判所で受け入れられず、非常に残念だ」と立場を明らかにした。
(富山和弘東京市ニュース部日本語オリジナル)
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