日本裁判所、水俣被害者128人に賠償命令

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日本地方裁判所は水曜日、水俣水銀中毒病患者128人に、国家やその他の国家に計3億5千万円(230万ドル)の損害賠償金を支払うよう命じた。 これは全国的に提起された同様の訴訟の最初の判決です。 国の救済措置。

大阪地方裁判所は2009年から施行された特別法により救済金を受け取れない訴訟原告全員を水俣病被害者と認め、弁護人団も今回の判決を「完全な勝利」に歓迎した。 」

1956年に地元保健当局が公式に認めたこの病気は、日本南西熊本県水俣にあるChisso Corp.の化学工場で水銀で汚染された水を海に捨てたものと追跡されました。

中枢神経系を麻痺させて先天的奇形を引き起こす病気が確認された後、救援活動が続いたが、措置から除外された患者のための法的工房は続いた。

大阪地方裁判所に提起された訴訟で、原告は個人の住居地域と年齢を基準に救済措置の適格性を判断することが不当だと主張し、国家、熊本県、チッソーを相手に計5億7600万円の損害賠償を請求した。 。

原告を代表する弁護士は、2023年9月27日、大阪地方裁判所で水俣水銀中毒病の未知の被害者に、国や他の人に報酬を支払うよう命じた判決を祝っています。 (刑務所)

達野由紀裁判長は、判決文で原告が経験している症状について、水俣病が唯一妥当な説明だと述べた。

また、2009年特別措置法が適用されない地域・年齢帯でも汚染された水産物を多く摂取し、メチル水銀を摂取する場合、メチル水銀が発症できると判決文は明らかにした。

原告は51~87歳で、大阪他12の県出身だ。 訴訟はもともと2014年9月に提起された。

各原稿は、四肢麻痺を含む症状が幼かったときに、歯ソー工場から出たメチル水銀排水に汚染されたシーフードを食べることによって発生したと主張し、450万円の補償金を要求しました。

被告は、原告が政府の患者認証基準を満たさず、水俣病を引き起こすほど深刻な水銀暴露を受けなかったと主張した。

症状の発現が遅れる可能性を認めた裁判所は、被害者が疾病診断を受けてから20年が経っていないという点で、この事件に対して20年の損害賠償請求権公訴時効が適用されないと判決した。

大阪原告側法務チームは声明を出し、「今回の判決は患者を有機した被告人たちを厳重に非難した」と明らかにした。

伊藤信太郎環境部長官は、記者らに中央政府がまだ判決の細部を確定していないが、他の利害関係者との対応を考慮すると述べた。

彼は特別措置法改正に対する約束はせず、政府が「検討後に回答する」とだけ明らかにした。

東京、新潟、熊本地方裁判所でも同様の訴訟が進行中だ。 4件の訴訟には1,700人以上の原告が参加していますが、専門家らは被害者がより多くなる可能性があると述べています。

2009年の特別対策法は、特定の症状を患っている未確認の患者に対する救済措置紛争を最終的に解決するために作られた。

法により一時金で1人当たり210万円を受けた人は約3万8000人だ。 しかし、1969年11月以前に生まれた人など、要件を満たさなかった人もまだいました。

1968年になってこそ、日本政府は水俣病を産業公害によるものと認め、放流を中断しました。

救済対策登録も2012年7月に締め切られ、多くの人々が申請機会を失ったという批判が出た。

原告の一人である大阪市に居住する80歳の倉田和也さんは、裁判所で原告1人当たり275万ドルを支給した判決を聞き、自分の努力が正当だと感じたと話しました。

2014年熊本県に住んでいた地域が特別法の適用を受けないという理由で彼女の救済申請が棄却された。 魚をたくさん食べたという事実を立証すれば補償を受けられたかもしれないが、「領収書を保管しなければ不可能なこと」と彼女は信じている。

彼女は、判決について「私は幸せだ。これはすべてを要約する」と述べた。


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Hayakawa Hideo

コーヒーの達人。問題解決者。ライター。認定ソーシャルメディア支持者。

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