中華圏
活性医薬品成分(API)産業は、中国の反独占法(AML)執行の焦点でした。 2021年11月18日、国務院反独占委員会は、活性医薬品原料産業に対する反独占指針(指針)を発表しました。 このガイドラインは、3番目の業界固有の非独占ガイドラインです。 2021年2月に発行されたプラットフォーム経済産業反独占ガイドラインと2021年9月に発行された自動車産業反独占ガイドラインに続きます。 このガイドラインは、これまで蓄積された反独占局の経験が集約されたものです。 過去10年間で数十件の執行事例。 ガイドラインの主な内容は次のとおりです。
関連市場の定義。
ガイドラインは、代替の可能性を関連市場を定義する基礎として認識しながら、1つの特定のAPIが通常独立した製品市場を形成することを原則として宣言します。 必要に応じて、ガイドラインでは特定のAPIの製品市場を生産と流通にさらに分けることができます。 ガイドラインのコメントによれば、API業界の地理的市場は一般的に国によって異なります。
禁止された独占契約。
AMLは、水平および垂直の独占契約の両方を禁止します。 このガイドラインは、API業界で禁止されている契約または行動に関する特定の実際の問題を照会します。 次の行為は、原則として禁止されている水平独占契約または行為を構成することを指針に記載しています。
a) API メーカーは、生産量、販売量、販売価格、顧客および販売地域に関して競合他社と共同生産、調達、販売、入札契約を締結します。
b) 販売価格、生産能力及び数量、第三者(例えば、ディーラー、下流医薬品生産企業)、貿易博覧会又は産業協会を通じた生産及び販売計画を含む、競争的に機密性の高い情報に関するAPIメーカーのコミュニケーション及び調整
c) 競合他社が特定の製品を製造または販売しない対価で競合他社と補償契約を締結する API メーカー
d)APIディストリビューターは、調達数量、サプライヤー、販売価格、販売量、および顧客に関する競争的に機密情報を他のディストリビューターと通信および調整します。
経験上、以下の契約または行動は、ガイドラインに従って禁止されている垂直契約として扱われます。
a)契約、口頭合意、書面による手紙、Eメール、価格調整通知による再販価格(最低再販価格を含む)の固定。
b) 代理店のマージン、料金割引、およびリベートを含む偽装された再販価格の固定は、通常、追加割引などのインセンティブを提供し、供給の中断などの罰金を科すことと組み合わせられる。
c)サブディストリビュータに地理的または顧客の制限を課します。 このガイドラインは、地理的および顧客の制限が市場分離、価格差別、API市場の競争力の低下、APIへのディーラー、および製造元へのアクセスの減少につながる可能性があることを詳しく説明しています。
ガイドラインで採用されている特定の規則は、他の業界に適用されるガイドラインとは異なります。 たとえば、自動車業界の独占禁止ガイドラインでは、共同生産および共同調達契約は一般的に市場競争に役立ち、市場効率と消費者厚生を増加させると考えられています。 逆に、そのような協力的契約は一般的に禁止されている水平契約として扱われます。
市場支配力乱用。
このガイドラインでは、市場シェア、競争環境、生産能力と数量、市場管理、財政および技術条件、下流企業への依存など、API業界で市場支配力を決定するためのさまざまな要因を考慮します。 API業界では、独占または単独流通が普及しているため、ガイドラインは、流通業者の市場シェアを評価する際に、流通業者が管理する製造業者の販売量を考慮しなければならないと付け加えます。 このガイドラインはまた、以下を含む特定の種類の一般的な虐待行為を識別します。 (2) 販売業者が他の供給者から購入することを禁止することを含む、取引を不当に拒否または禁止する行為。 (3) APIとともに賦形剤又は包装材の購入を要求する等束販売価格設定を含む差別的な行動。
日本
JFTC は Rakuten の調査を終了する。
12月6日、日本公正取引委員会(JFTC)は、日本IT大企業の楽天に対する調査を終了したと発表した。
2019年Rakutenは、eコマースサイトを通じて、店舗運営者に2020年3月から「有料配送ライン」を一括導入すると通知しました。 独占禁止法による注文を中止し、楽天の送料無料ラインへの均一な導入を一時的に中止することを要請します。 これに対し、楽天は、事業者の裁量により、ショップ運営者を送料配送ラインの適用から除外する措置を取ると発表し、その後、運営者が免除を申請できる手続きを設けました。 JFTCは請願を取り下げたが、独占禁止法違反の有無を調査し続けた。 JFTCは、楽天が施行した是正措置を検討した結果、上記の疑惑が解消されたと判断され、調査を終了した。
JFTCはオンライン葬儀サービスプロバイダの調査を終了します。
公正委は2021年12月2日、オンライン葬儀サービス提供会社が独占禁止法に違反した不公正取引行為を自発的に廃止したという理由で調査を終了した。
オンライン葬儀サービスプロバイダは、ウェブサイトを通じて消費者から葬儀の要求を受け取ります。 これらの要求は、プロバイダとの契約に基づいて葬儀を実行する葬儀会社のオペレータに転送されます。 2018年6月には「特約会員制」を導入し、特約を求める葬儀業者が他のオンライン葬儀業者との取引を禁止する内容を遵守するという内容の申請をするようにした。 このシステムでは、葬儀業者はプロバイダに低い手数料を支払いました。
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