社説:日本のウクライナの援助は武器輸出の拡大につながることができない

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日本がロシアの許せない侵略に対抗して包囲された国を支援するために、他の国と協力してウクライナに援助を提供しなければならないという強力な事例が作られることがあります。

しかし、武力紛争国に防衛装備を提供することにした政府の前例のない決定は、制限的な武器輸出政策に対する日本の意志に重大な疑問を提起します。 したがって、政府は手続きの完全な透明性を確保するために、より徹底した説明を提供する義務があります。

さらに、ウクライナへのこの特別な支援は、武器輸出に関する日本の原則をもはや軽減することにつながるべきではありません。

ウクライナ政府は先月、ウクライナの要請に応じて防弾チョッキ、ヘルメット、テント、野戦食料などを支援した。 今月政府はウクライナにドローンと防毒面、化学物質防御用保護服を供給すると発表した。

日本は米国など他の国で提供するものとは異なり、武器を携帯しないウクライナに非戦闘カメラを装備したドローンを配送する予定だ。 彼らは情報、監視収集、偵察に使用されると予想されます。 しかし、ウクライナでは、ドローンが攻撃対象のロシアの軍事標的を検出し識別するために使用されます。 防弾チョッキや防護マスクとは異なり、ドローンはあらゆる種類のドローンを純粋な防具として見ることができない。

半世紀の間、武器の輸出に関する日本の三大原則は、他の国に武器を提供することを事実上禁止しました。

しかし2014年、安倍政府は長期政策を「防衛装備技術移転3原則」に任意に置き換えた。

この変化により、日本は3つの要件が満たされれば武器を輸出できるようになりました。 まず、武器を紛争締約国に輸出してはなりません。 第二に、武器の輸出が許可される事例を制限し、個々の事例に対して厳格な事前検査を実施しなければならない。 政府はまた、意図しない使用または第三者国への移転について受領者と事前に合意する必要があります。

ウクライナは戦争に参加していますが、3つの原則に従って「紛争締約国」とは見なされません。 武装攻撃時のセキュリティ」

ただし、ウクライナは、3つの原則を実施するためのガイドラインに記載されているように、武器の輸出が許可されている条件には該当しません。 政府は緊急ガイドラインを修正し、ウクライナの援助をリストに追加しました。 政府はドローンに関して商業的に利用可能であるため、規制対象ではないと主張する。

日本国民がウクライナにこの種の装備を提供することを支持しても、指針改正を通じて日本の武器輸出範囲を徐々に拡大するためにこのアプローチを使用できることを心配しない。

韓国戦争当時の北朝鮮と湾岸戦争当時のイラクだけが「紛争当事国」の定義に該当する。 国会は、この定義が適切かどうかについて徹底的な議論をしなければなりません。

執権自民党が今週岸田首相に提出した一連の安全保障政策勧告案は、自衛隊に敵領土の目標物を打撃する能力を付与するほか、防衛装備の輸出に関する新たな3つの原則の検討を要求した。 。 。

党は日本が「国際法に違反する侵略対象国家に広範な防衛装備を移転できるようにする」制度を検討することを政府に促した。 この提案は、日本が致命的な攻撃武器も提供できるようにするためのものと見られます。

我々は、国の核心平和主義の原則に関連する深刻な政策の変化を受け入れることができない。

この問題は政策立案者たちが現国際情勢を冷徹に眺めながら長期的で総合的な観点から冷徹な討論をすることを要求する。

– 朝日新聞4月30日付

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Nakama Shizuka

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