帰化日本人であるにもかかわらず、韓国人の親から生まれた男性は、外国人庭園がいっぱいだという理由で、岐阜県のあるゴルフクラブ会員資格を拒否された。
2018年に日本国籍を取得した40代の男性が解明を要請すると、アイギーカントリークラブの関係者が出身国に言及した。
彼女は2月20日の電話通話で「私たちクラブは外国人と日本国籍を取得した元外国人を対象にクォーターを置いており、新規会員を制限している」とし「現在そのクォーターに空席がない」と話した。
三重県桑名市に居住して清掃業者を運営しているこの男性は、会員登録を申請する際に帰化当時韓国国籍を持ったという戸籍の写しを提出した。
「あなたが(私たちの決定を)受け入れることができれば、」とクラブの取締役は3日後に録音された電話通話で彼に言った。
この男性は去る3月、自身の弁護士を通じて球団に書面で謝罪と賠償金300万円(2万3500ドル)を要求する手紙を送った。
彼はまた、Mie弁護士協会に彼の人権侵害の問題を解決するように頼んだ。
その男は日本の国籍を取得することに決めるまで何年も悩んでいました。
「日本で生き続ける限り、妻と子供たちは国籍を変えなければなりませんか?」 彼は自分に尋ねた。
仕事が完了する方法
岐阜県ガーニッシュに基づくアイギーカントリークラブは、1964年7月に県内で4番目にオープンしました。 日本ゴルフ協会が主催した大会を主催し、2012年、岐阜県で開かれた全国体戦期間中、女子ゴルフ大会の開催地でした。
クラブの取締役であるマサカツ・イトは、「朝日新文」に約1,500人の会員を保有し、このクラブは日本の市民権を取得した外国人と前外国人を合わせれば20人未満だと述べました。 彼は、新しいメンバーは、そのカテゴリに空席が発生したときにのみ許可されると述べた。
「私たちはパーソナルゴルフクラブでこれらのルールを設定しました」と伊藤氏は語った。 「周辺に外国人がいると雰囲気がちょっと変わるそうです。 そのような考えの連続で決定が下された可能性があります。 制度が導入されてから古くて明快な答えを出すのは容易ではない」と話した。
日本の国籍を取得した人々が外国人のクォータに含まれる理由について尋ねると、彼は言った。 それが私たちの慣行であり、そう理解されることを願っています。」
球団関係者は、これらの規定が球団規定に明示的に記載されておらず、内部規定に伝承されていることを認めた。
ほぼ孤立したケース
駐在大韓商工会議所は、会員資格の国籍要件を確認するため、1994年に日本全域の会員制ゴルフ場1,794個を対象にアンケート調査を実施した。
回答者821人中170個のゴルフ場は、日本人に制限するなど、特定の制限があると述べた。
大韓商工会議所の関係者は「最小の2010年以降、同様の調査が行われておらず、現状についての詳細な数値は分からない」と話した。
ゴルフクラブ会員情報をオンラインで検索すると、多くのクラブが外国人の会員資格を拒否することがわかりました。
東京会員券販売代理店の関係者は朝日新聞に「多くのゴルフ場に依然として国籍条項があり、一部は帰化者会員資格を制限することもある」と話した。 「彼らはまだ独占的な雰囲気を維持しています。」
JGAの関係者は、外国人に対する会員資格の制限について、「私立クラブは会員資格問題を各自の基準に従って処理する」と述べた。 「JGAは、そのクラブの国籍条項やその他の関連問題について立場を取ったことがない」
裁判所の決定が分かれています。
1995年3月、東京地方裁判所は韓国人男性の国籍を理由に会員登録を拒否した東京ゴルフクラブ運営会社事件に対して判決を下した。 裁判所は、これらの行為がすべての人は法の下で平等であるという憲法第14条の精神に違反すると判断した。
判決文は「ゴルフが日本で広く行われている余暇活動であり、ゴルフクラブ会員権が市場に流通しているため、一部は特定の社会的性格を持つ集団とみなされる」と明らかにした。 「メンバーシップの審査方法について完全な裁量権があると言うのは難しい」
2001年5月、東京地方裁判所は別途の訴訟で「ゴルフクラブが民間企業として会員資格を制限することは社会的に容認される範囲を超えて平等権を侵害するとは言えない」とし、朝鮮族原告の請求を棄却した。 国籍による要件」
この決定は、2002年に東京高等裁判所で確定されました。
しかし、一部の業界関係者は、これらの「社会的に許容される限界」が変化していると述べています。
特定の民族や他の集団に対する憎しみの表現や差別助長に対する法律が制定されており、性少数者人権に対する認識が高まっています。
東海地域のあるゴルフクラブマネージャーは「ゴルフ場は国籍問題ではなく人権問題を解決しなければならないという圧迫を受けている」と話した。
彼は、40年以上運営してきた彼のクラブが、数年前に国籍ベースの会員審査を中断したと述べた。
昨年、東京オリンピック当時ゴルフ大会が開かれた埼玉県川越市の川上関カントリークラブを例に挙げた。
国際オリンピック委員会(IOC)は、IOCがオリンピック憲章に違反する女性の正会員資格を拒否する規定を修正することをゴルフクラブに促した。 ルールは最終的に変更されました。
マネージャーは「その事件で象徴されるゴルフ場をめぐる環境の変化は今後も続くだろう」と述べた。
東京弁護士協会(Tokyo Bar Association)の長い龍介(Ryusuke Kin)弁護士は「米国と他の地域で人種と性別で人を差別するゴルフ場が大会を開催する機会を逃していることに気づいている」と話した。
金は在日朝鮮人弁護士協会が編纂・編集した本「訴訟で見た在日朝鮮人」でゴルフクラブ会員権問題について書いた。
彼は「日本の多くのゴルフクラブが依然として外国人の会員資格を全面的に拒否する規則があるということが問題」と話した。 「さらに、過去に日本人ではなかったという理由で同胞の間に線を引くのは明らかな人権侵害です。 ゴルフ界はその問題を正すべきです。」
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