日本最大の家具小売業者であるイケアジャパン(Ikea Japan KK)が2006年創立以後、職員が制服を着替える時間に対する費用を支給していないと毎日新聞が把握した。
千葉県船橋に本社を置く同社は、事実を認め、9月1日からスーツアップ時間の費用を支払い始めると明らかにしました。
元IKEA店舗の職員は、「出勤前に会社が指定したシャツ、ズボン、靴に着替え、退勤後は再び自分の服に着替えるよう指示された」と毎日に語った。
この女性は、彼が以前働いていた家族のレストランで、従業員が仕事の日に6分ずつ制服に着替える時間について給与を受けたと言いました。 「その給与は月に約2,000円(約$13.65)、年間合計24,000円(約$163.80)に相当します。
毎日が入手したIKEA文書「勤怠管理について」によると、職員は勤務時間の9分前から制服に着替えて出勤することができる。 元職員が証言した通りだ。
日本の労働基準法には、労働者の交代時間が労働時間に該当するかどうかの明確な規定はない。 しかし2000年3月作業服関連訴訟に対する判決で最高裁判所は「労働時間」を「労働者がユーザーの指揮を受ける時間」と定義し、職場への転換及び退社時間を次のように判決した。 雇用主が要求する服装は労働時間を構成します。 労働部は2017年にも同様の指針を発表した。
それにもかかわらず、コンビニや飲食店などで勤務時間の変更に対する給与を受けられない事例が並んだ。 その中には労使交渉を経て雇用主がその時間を扱い始めた場合もあった。 学生のためにこういう交渉を支持した埼玉県のある教師は毎日に「高校生が「仕事を始める前に準備するのは当然だから費用を払わない(変化する時間)」と言えばお金を払わない」と言った。 )、「彼らはそうなると仮定し、そのため搾取されています。」
IKEAは、新しい社内規定に従って服の着替え時間を5分に設定し、一日の勤務時間に合計10分を含める。 IKEA広報関係者は「時代変化に対する社会的認識が高まっている点を認識し、労働基準監督署との協議を経て新しい規定を導入する予定」と説明した。
一方、IKEA関係者は「勤労基準監督書がこれまで時間処理を違法に規定していなかった」という理由で過去の時間変更に対する遡及支給をしないと明らかにした。
IKEAと団体交渉を進めてきた東京経営人組合赤井ジムブ事務総長は「会社が基準を改正したのは感謝するが、少なくとも労働者が権利を持つことができる時間だけは遡及して支給しなければならない」と話した。 (旧民法上公訴時効が満了する前2年以上) 過去賃金を支給しない理由について会社に解明を要求する」と明らかにした。
(日本語原稿:佐藤東庵、東京シティニュースデパート)
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