施行措置
賃貸借終了後の還水
リース終了後の基本的な回収手順について説明します。 借手が債務不履行救済を行使する権利をどのように合法的に妨害することができますか。
日本は自助救済自体が許されない管轄区域です。 賃借人が賃貸借の終了後も賃借人に航空機の再引渡を拒否する場合、賃貸人は賃借人の裁判所手続きを開始し、賃借人から航空機を返還しなければなりません。
借受人が航空機の占有を第三者に譲渡して再占有を妨害することを防止するために、賃貸人は、賃借人が航空機の占有を譲渡することを禁止する可処分という仮処分または禁止命令を管轄裁判所に申請することができます。 第三者へ。 必要な裁判所手数料は名目上ですが、裁判所は、借受人が被る可能性のある損害をカバーするために賃貸人に預金を預けるよう要求することができます。 裁判所は、デポジットが必要かどうか、および金額を決定する裁量権を持っています。 リース利用者は、リースの終了が無効であり、航空機を所有する権利がまだあると主張することにより、不履行救済を行使する所有者の権利を妨げる可能性があります。
セキュリティ実施
セキュリティ利益を実施するための基本的な措置について説明します。 所有者はどのように抵当権者の執行権限を合法的に妨害することができますか?
日本では自助はできません。 所有者および運営者が他の場合に抵当権者と協力する場合、抵当権者は、航空機を第三者に販売または自己所有することができ、次の場合、航空機販売代金(または公正価値)を担保権に適用することができます。 住宅ローン契約で許可されています。 そうでなければ、抵当権者は、裁判所が監督する公開売却(裁判所の売却)を通じて抵当を差し押さえる裁判所手続を開始しなければなりません。 裁判所の売却手続きを開始するには、抵当権者は証拠書類(航空機登録の公式記録のコピーを含む)と一緒に担保権の差し押さえ申請書を提出しなければなりません。 裁判所の売却手続きが開始されると、裁判所は、裁判所執行官に航空機を拘留し、裁判所の売却を可能にするために航空機に保管する必要がある登録証明書、減航証明書およびその他の文書を奪うように命令します。 抵当権者は、差押申請前にも当時航空機を抑留しなければ、裁判所の売却が困難になる可能性が高い場合には、管轄裁判所に抑留命令を申請することができる。 裁判所の売却開始命令に対して異議がない限り、裁判所の売却手続きを開始することができ、一方の申請を通じて航空機を拘留することができます。
日本では、破産法による破産手続(2004年法律第75号)、会社法による特別清算手続き(2005年法律第86号)、民事回生法による民事回生手続(1999年法律第225号)および企業整理法(2002年法律第154号)による企業整理手続きが主要倒産手続きです。 法人に適用される場合、最初の2つの手続きは法人の清算を目的とし、最後の2つの手続きは法人の回生または再編成を目指します。 完全な航空機抵当権を有する抵当権者は、破産、特別清算、または民事回生手続がこれらの手続き以外の抵当権者に対して開始された後であっても、抵当権に基づく権利を行使することができる。 ただし、抵当権者に対する企業構造調整手続きが開始されると、抵当権者は抵当権を差し押さえることができず、債権者会議と裁判所が承認した整理計画に従って配当金を受け取ります。
所有者は、抵当権者と協力しないことにより、抵当権者の執行権限を妨げる可能性があります。 この場合、抵当権者は裁判所の売却手続きを開始しなければなりません。
まず、誘致権と権利
航空機の所有権または航空機のセキュリティ利益よりも優先される誘致権および権利は何ですか? 航空機が押収、押収、または抑留される場合、所有者または抵当権者にどのような報酬が与えられますか?
登録された航空機の住宅ローンは、登録順序に従って航空機の優先権を持ちます。 航空機の販売者または修理工は航空機の法的誘致権を持つことができますが、法定誘致権の優先順位は同じ航空機の登録住宅ローンよりも低くなります。 一方、税金の請求は、住宅ローンの登録日より前に支払われる必要がある税に関連して航空機に登録されている住宅ローンよりも優先されます。 したがって、航空機の住宅ローンが納税者の所有者によって作成され完成した場合、住宅ローンは所有者の税請求に従属する可能性があることに注意してください。 登録された住宅ローンよりも(事実上)優先権があるもう一つの誘致権は占有誘致権です。 民法(1896年法No. 89)による占有誘致権は、所有者が当該財産に関連して発生した義務を全額支払うまで財産を保有する権利です。 商法(1899年法律第48号)はまた、債務者が所有する財産に対して異なる種類の占有誘致権を規定している。発生する義務を担保するためのものです。 プロパティに。 空港料金または修理費用は、航空機で発生するこれらの占有誘致権で取得できます。 占有誘致権は、裁判所の売却が開始され完了した場合でも、占有誘致権保有者がそのための担保権が完全に支払われるまで財産を誘致できるため、対象財産に対して事実上優先権を有します。
航空機が犯罪行為に使用される場合など、特定の例外的な状況を除き、日本政府は航空機を没収または使用するように徴発しません。 しかし、航空機の所有者の無担保債権者は、一般的な執行手順に従い、航空機を接続して債権を徴収することが可能であり得る。 ただし、当該航空機(航空機抵当が添付前に登録された場合、登録された抵当が当該無担保債権者より優先順位が高い場合)。
外国判決及び仲裁判定の執行
外国裁判所の判決はどのように執行されますか? あなたの管轄区域は、1958年のニューヨーク条約の締約国ですか?
外国裁判所(英国およびニューヨーク裁判所を含む)が下した最終的で確定的な判決は、特定の条件が満たされた場合、外国裁判所の判決に対する執行判決を受け、日本裁判所で執行することができます。 必要な条件は次のとおりです。
- 当該問題に対する外国裁判所の管轄権が当該法律、命令又は条約により認められる場合
- 被告人が公示ではなく召喚状によって送達されたり、送達を受けずに外国の管轄権で訴訟に出頭した場合
- 外国裁判所の判決及び手続は、日本の公共秩序又は善良な道徳教理に反するものではなく、
- 日本の裁判所の判決は、該当する外国の裁判所で相互扱いを受けます(この点で、日本とイギリスまたはニューヨーク間でそのような相互処置を認めた判例があります)。
日本はニューヨーク協約(1958)を批准しました。
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