ウクライナがロシア侵攻に対応して日本に支援を要請すると、国防部は素早い措置を取った。
防弾チョッキ、ヘルメット、テント、非常食、医療キットなどを3月中旬に送った。 4月初めにはドローンだけでなく、化学兵器防護マスクと防護服も派遣した。
政府はこれらの装備を提供するための根拠として自衛隊法を適用した。
武器を除いた廃品は開発途上国に移送できるように法に規定されているため、民間で購入した最新の防弾チョッキとドローンはすべて「廃棄物品」に分類されて出荷される。
ただし、自衛隊補給品には国外移転が禁止された防散装備が含まれており、ドローンは制限から除外されるが攻撃に使用できる。
禁止された防衛項目の輸出
政府は、2014年に特定の条件を満たせば防衛設備の輸出を許可することに合意したが、専門家たちはその解釈が無理だと指摘する。
もともと日本では武器および関連技術の国外輸出が原則的に禁止されていました。
しかし安倍晋三政府は2014年国務会議で防衛産業技術以前の3原則を採択し、条件付き武器輸出を許可した。
新しい原則は、最初にますます増加する防衛装置のコストを削減することを目指しました。
それまで日本の防衛設備は輸出が禁止された。 主要サプライヤーが量産できず、単価が上昇し、国防予算に財政的負担が加重された。
日本も加盟国が資金を集めて自社技術を導入する国際共同開発事業から排除され、自ら防衛装備を開発するための開発費用が増加した。
政府はこのような状況を打開するため、国際協力促進という旗のもとに新たな3大原則を提示した。
その年、米国への地対空ミサイル部品の輸出は、新しい規則に従って初めて承認されました。
日本も「技術」を海外に輸出するという名目で英国と空対空ミサイル共同研究プログラムに着手することにした。
翌年の2015年、政府はイージス艦搭載船舶に使用されるディスプレイシステムのソフトウェアと部品を米国に輸出することに決めた。
しかし、近年、新しいルールの目的はコスト削減に限定されない。
日本は2017年、海上自衛隊でパイロット訓練のために使用した航空機を有料で賃貸した。
しかし、東京は、後にSDFが飛行機の所有権をマニラに移転する例外規定を追加するために公的財政法を改正した。
日本は2019年にもフィリピンにヘリコプター部品を寄贈した。
これらの提案は、中国が島を軍事化している南シナ海で中国を牽制するためのフィリピンの警告と監視能力を強化するためのものです。
2020年、三菱電機株式会社はフィリピン政府と防空システム輸出契約を締結しました。 日本防衛産業育成のための措置でもある。
戦争地域に送られた装備
しかし、日本は以前の場合とは異なり、両国が戦争中の地域に装備を提供している。
新しい3つの原則に従って、「紛争当事者」である国に防衛機器および技術を移転することは許可されていません。
しかし、原則はそのような国を「国連安全保障理事会が武力攻撃時の国際平和と安全保障を維持または回復するための措置を取ることに反対する」国として定義します。
政府は6・25戦争当時、北朝鮮、湾岸戦争当時のイラクにのみ適用できる用語でウクライナに装備を提供できると判断した。
また、新たな原則により輸出が禁止された防衛設備は、外国為替及び対外貿易法に基づく輸出貿易管理命令に添付されたリストに詳述されています。
最近の場合、新しい原則に従って防弾チョッキ、防護用化学マスク、防護服などに限定される。
原則に適用されず、審査も免除されるドローンの場合、ウクライナ民間人がロシア軍の位置を偵察し、敵攻撃に必要な情報を提供するために運用したと推定される。
すでにウクライナに提供されている防弾チョッキなどの装備について、自衛隊の上級関係者は、日本が高殺力兵器を輸出すれば、大衆の理解を得にくいと述べた。
また、ウクライナに派遣された装備も自衛隊が提供できる範囲に近かったと関係者は伝えた。
しかし、一部の国防省関係者は、ドローンの提供について懸念を表明した。 既存の支援方式とはまったく異なる形態の支援であり、既存政策と相反する可能性があるという立場である。
軍事評論家前田哲夫(Maeda Tetsuo)は防衛装備の提供について「防衛装備および技術移転3原則に照らして許容されるもの」と理解を表明した。
しかし、彼はドローンが攻撃に使用できると指摘し、「ウクライナは明らかに戦争当事者であり、政府の解釈は何らかの形で不合理である」と付け加えた。
続いて「どの程度武器輸出を拡大するかは政府の分け前」とし「これをきっかけに武器に対する議論を深める必要がある」と話した。
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