日本厚生労働省(MHLW)は、現在の酪農基準を改正するための大臣の提案を発表し、今年3月中旬に施行される前に大衆と業界の意見を求めました。
改訂は、10℃未満の温度で保管する必要はなく、室温で保管することができるミルクおよび乳製品に影響を与えます。 これには、一般的なミルク、バリアントミルク、低脂肪ミルク、スキムミルク、加工ミルク、液状ミルク製剤、その他のミルクベースの飲料が含まれます。
「薬事食品衛生審議会傘下の遊育水産分科委員会の審議を経て新しい規定を制定いたします。 [these] 製品、” 大臣の提案文書によるMHLWの状態。
「これらは通常、滅菌および滅菌包装または包装後に滅菌された乳製品になります。 微生物試験、製造方法、および滅菌記録をカバーする特定の標準が両方のために確立されます。
たとえば、電子カテゴリに属する製品は120度で加熱する必要があります。°Cで4分間(またはそれに対応する方法)滅菌した後、適切な事前滅菌包装に無菌充填する作業は、すべて事前承認され決定されたプロセスに従って行われるべきです。
「製造業者は、この殺菌に関する記録を維持しなければならないという規定もあり、自己記録温度計の記録は、実際の消費までの時間を考慮して合理的な期間保管する必要があります。」
さらに、MHLWは現在、これらの乳製品を日本に輸出するすべての企業に、サプライチェーン全体の食品安全を確保するために、関連地方当局から証明書を取得する必要があります。
これは、以前はMHLWが室温保管を承認しなかった乳製品にのみ必要でした。
「今、すべての乳製品に対して輸出国関連政府機関の認証が必要です。」国防部は明らかにした。
「常温保管が可能な製品を除く条項を削除し、2024年3月中旬から施行されます。
「しかし、製造プロセスの一部である自己記録温度計の記録などの特定の過渡的な変更は、 [and] 滅菌プロセスにはより多くの時間が許可され、恐怖の日から6ヶ月以内に施行する必要があります。
すべての業界および一般のコメントはMHLWに転送できます。 ここ [Link in Japanese] 締め切りの2024年2月17日まで。
特定の期間
修正の焦点の1つは、自己記録温度計の記録を中心に行われ、現在の保健省は、そのための具体的な期間を設定しています。
「以前は、自己記録体温計記録を「消費までの時間を基準とした合理的な期間」の間だけ保管するように規定する基準がありました。」ドラフト文書が記載されています。
「新しい規格では、製造業者が室温で保管できる製品については、最低1年間は自己記録温度計の記録を保管し、3ヶ月間保管する必要があると述べています。 [for those that need to be chilled]」
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