日本、今年の非冷蔵乳製品について、より厳しい基準を施行

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日本厚生労働省(MHLW)は、現在の酪農基準を改正するための大臣の提案を発表し、今年3月中旬に施行される前に大衆と業界の意見を求めました。

改訂は、10℃未満の温度で保管する必要はなく、室温で保管することができるミルクおよび乳製品に影響を与えます。 これには、一般的なミルク、バリアントミルク、低脂肪ミルク、スキムミルク、加工ミルク、液状ミルク製剤、その他のミルクベースの飲料が含まれます。

「薬事食品衛生審議会傘下の遊育水産分科委員会の審議を経て新しい規定を制定いたします。 [these] 製品、” 大臣の提案文書によるMHLWの状態。

「これらは通常、滅菌および滅菌包装または包装後に滅菌された乳製品になります。 微生物試験、製造方法、および滅菌記録をカバーする特定の標準が両方のために確立されます。​​

たとえば、電子カテゴリに属する​​製品は120度で加熱する必要があります。​​°​​Cで4分間(またはそれに対応する方法)滅菌した後、適切な事前滅菌包装に無菌充填する作業は、すべて事前承認され決定されたプロセスに従って行われるべきです。​​

「製造業者は、この殺菌に関する記録を維持しなければならないという規定もあり、自己記録温度計の記録は、実際の消費までの時間を考慮して合理的な期間保管する必要があります。」​​

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Hayakawa Hideo

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