日本は、低出産対策の一環として在宅勤務の柔軟な活用、労働時間の短縮など、子どもを育てる労働者に対する支援強化を企業に義務化する改正法を去る金曜日に制定した。
小学校に入学していない3歳以上の子どもを持つ労働者に対して、企業は在宅勤務、短縮勤務、視差勤務など2つ以上の勤務方式のいずれかを選択できるよう義務化する。
3歳未満の子供を持つ職員の場合、すでに労働時間の短縮が法律で義務化されている。
法改正の施行時期は今後条例を通じて定める予定である。
従業員が残業免除を申請できる期間を延長するなど、他のいくつかの措置が来年4月から施行される予定です。
従業員が病気や怪我をした子供の世話をするための特別休暇規定を緩和し、感染病の拡散で子供の授業が中断された場合、休暇を活用できるようにする。
子育て休職の場合、従業員100人以上の企業は、父親の子育て参加を促進するための目的を確立し公開することを義務付けられています。
この改正案は今月初め、国会を通過したのに続き、与野党のすべてが過半数の賛成で金曜日の参議院で承認された。
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