日本の裁判所が初めて強制不妊手術の被害者に損害賠償を決定日本

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日本の裁判所が「劣等な子供」の出生を防止するために考案された現在廃止された優生学法に従って強制不妊手術を受けた人々に初めて損害賠償を判決しました。

大阪高等裁判所は、下級裁判所の決定を裏返し、政府に70代と80代の原告3人に合計2,750万円(175,600ポンド)を支払うよう命じました。 1996年に廃止されたこの法律を「非人道的」と描写した。

同様の事件を審理する裁判所は、このような慣行が違憲だと宣言したが、20年の公訴時効が満了したと損害賠償請求を棄却しました。

下級裁判所は、2020年にこの理由で3人の原告の要求を棄却しました。 大阪高等裁判所判事は「正義と公平性の精神にひどく違反する」と判決しました。

日本政府は、2019年に何千人もの人々に謝罪し、賠償金を支払ったが、被害者側弁護士は、1回限りの提案である320万円は、被害者が経験した苦痛を反映できなかったと述べた。 刑務所通信によると、現在まで政府がこの計画に従って1,000人未満の犠牲者を賠償している。

原告側の田野浩川弁護士は、聴力障害のある夫婦と知的障害を持つ女性が、自分の依頼人が裁判官に自分の苦悩を伝えることで「山を運んだ」と語った。

1965年に強制不妊手術を受けた女性は、判決後「私たちの主張が受け入れられて嬉しい」と彼女の名前を明らかにしなかった公営放送NHKによると語った。

しかし、手術を受けなければならない悲しみは今もまだ残っている」と話した。

被害者と家族は評決を歓迎した。 日本北東部仙台で別途訴訟を提起した原告の売刑は、刑務所に「この判決は被害者のためのもの」と話した。

被害者とその家族の代表である北沙郎(Saburo Kita)は、通信会社にこう語りました。 これはお金に関するものではありません。 今回の判決で政府がすべての被害者たちの前にひざまずいて謝罪することを願う」と話した。

1948年から1996年の間に、約16,500人(ほとんどの障害女性)が「低質子孫の出生を防ぎ、…母親の生命と健康を保護する」ための法律に従って同意なしに手術を受けました。

報道によると、約8,000人の他の人が同意し、ほとんど確かに圧迫感を感じ、ほぼ60,000人の女性が遺伝性疾患で中絶しました。 優生学法は1996年に廃止された。

保健省は、上訴するかどうかを決定する前に、事件を見直すと政府の管理者は言った。 後藤茂之(Goto Shigeyuki)厚生長官は、今回の判決が政府に「非常に大変なこと」と語った。

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Hayakawa Hideo

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