東京 – 日本国立大学のうち37%だけが教授採用時に性暴力懲戒履歴を報告するよう要求したもので、文部科学省が調査したことがある。
9月29日に発表された調査結果によると、約40%の大学が内部規定に学生が性暴力の被害者になることができることを明確に明示していないことが示された。 文部科学省はこの日、教員の性暴力根絶のために各大学に採用時に懲戒記録を確認するように公文を下した。
最近、教育機関の性暴力に対する社会的批判が増えている。 昨年4月、教師による学生に対する性暴力予防に関する法律が施行され、教育庁と学校法人は、小・中・高校教師を任用する際に教員資格証がないかデータベースを確認しなければならない。 過去の性暴力のためキャンセルされました。
教育部は大学内のセクハラ・性暴力予防のため、今年6月にはまず全国86の大学全体を対象に現況を点検し、全機関から回答を受けた。 32の大学(37%)は、予備の教員が採用されたときに懲戒記録を報告するように要求しました。 他の4つの大学では、一部の学科でのみそのような報告書を要求しました。 性暴力やセクハラ行為をした教員に対する懲戒基準を問う質問に、70の大学(81%)が特定の行為と悪性程度を解雇し、停学など処罰の深刻性を関連付けた。
一方、31大学(36%)では、学生が潜在的な性暴力・セクハラ被害者に含まれることを明確に明らかにせず、「職場内の上司と部下の間」の問題だけを言及したり、関係についても同様の表現を使用した。 性暴力やセクハラが発生する可能性がある場合。
文部科学省は、国立・県・市立・私立大学に告示した内容で、学生を対象としたセクハラ・性暴力も懲戒対象という点を基準に明確に明示するよう指示した。 刑法に違反する可能性のある「性暴力」と比較的軽微な行為が含まれた「セクハラ」を区分して処罰基準を明確に提示してくれることを要請した。 国土部は今後、県・市立・私立大学を対象に同様の調査を行う方案も検討する予定だ。
(日本語オリジナル:イ・ヨンホ、東京市ニュース部)
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