2024年1月9日 15:12 JST
政府は、外国の専門家や他の芸能人がコンサート、音楽祭、その他のイベントで演奏するために日本に入国できるビザを取得する条件を緩和し始めました。
政府は昨年12月からビザ申請に必要な書類である在留資格認定証明書の発行期間を最大2カ月程度短縮する措置に乗り出した。 政府は入国手続きを加速し、海外アーティストの日本内芸能活動を奨励し、国際文化交流を促進し、経済活性化を図る方針だ。
出入国管理所は、ビザ資格に関する法務部条例の施行を改正しました。 所属事務所が遊興ビザ条件を緩和したのは昨年8月、外国人芸能人の日本滞在可能日数、活動履歴、公演場規模など一部関連条件を緩和して以来2番目だ。 国内で公演をすることになります。
所属事務所によると、新しい措置は、コンサート、音楽祭、その他のイベントで公演するために日本を訪問する海外アーティストを対象とする。 過去3年間、アーティストに代金を延滞したことがないなど、一定の実績を保有した代理店が資格証明書申請書を提出する場合、該当所属事務所は1週間ではなく2~3週間以内に証明書を発行してくれる。 以前は、申請者に3ヶ月を予想するように勧めていました。
申請手続きも以前より簡単になりました。 申請者は、平面図、イベント場の写真など、準備に必要だった一部の書類をこれ以上提出しなくてもよい。
最大滞在日数を15日から30日に2倍に増やしたのは、昨年8月の省庁条例改正時に変わったビザ条件の一つだ。
多くの海外アーティストが芸能ビザ取得条件が非常に厳しく、日本入国が難しいとよく知られてきました。 条件緩和によって得られる利点の1つは、イベントをより簡単に計画できることです。
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