韓国裁判所「盗まれた彫像、日本に返還せよ」

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ソウル、韓国(AP) – 韓国裁判所は、水曜日の14世紀の韓国仏像を2012年に盗まれた日本の寺院に返却しなければならないと判決しました。

銅像の返還は、韓国のある寺院が所有権を主張してから数年間保留され、この像はおそらく1527年に対馬島のある寺院に到着する前に中世の日本海賊によって略奪された可能性があると主張しました。

韓国査察は今回の判決に対して最高裁に上告する可能性が高い。

50センチメートル(20インチ)の金銅仏像は、韓国で売れようとした泥棒が対馬の慶論寺で盗まれた2つの金銅仏像の一つでした。

韓国政府は警察が逮捕され、起訴された窃盗犯から物件を回収した直後、別の彫像を査察に返した。

しかし、瑞山市副石寺は副石士が正当な所有者であり、政府が他の仏像を返さないように訴訟を提起した。 韓国の歴史記録によると、大田中部都市の国家研究所に保管されている仏像は、副石寺に祀るために1330年頃に作られました。

大田地方裁判所は2017年、仏像が窃盗や略奪を通じて日本に移った可能性があるとし、仏像を副石寺に返還しなければならないと判決した。

しかし大田高等裁判所は19日、日本観音寺が仏像を引き続き占有し、法的所有権を取得したと判決を覆した。

日本の民法によると、個人や団体は、もともと所有していなかった財産を少なくとも20年間「平和で公的に」所有する場合、所有権を取得することができます。 これは、慶論誌が1953年に法人として登載されたため、1973年から仏像の法的所有者という意味だ。

裁判部はまた、現在の副石師が14世紀に本来法を所有した査察と同じ名前を持っているにもかかわらず、その権利を完全に引き継ぐべきかについては判断するのが難しいと明らかにした。 構造と財産。

副席士側は今回の判決を批判し、最高裁に上告するかどうかを弁護士と議論すると明らかにした。

副石寺仏像の返還を促すイ・サングン委員長は「今日の判決が理解しにくく、法的論理が不足しただけに控訴が必要だと思う」と話した。

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Okano Akemi

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