日本法によるウクライナへの防衛装備の供給が「境界線決定」

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日本防衛省が提供したこの写真にドローンが見える。

日本政府がロシア侵攻国に対する支援のために防弾チョッキ、防護マスクなど防護装具からドローンまで自衛隊装備からウクライナまで多様な物品をウクライナに送った。

場合によっては、ドローンが攻撃に使用される可能性があるため、日本がそのような機器を供給するのに問題がないか、紛争国にそのような機器を提供することが国がどこまで許可されているかについて疑問が提起されました。 関連専門家は「日本が供給する放散装備の種類と受取人を議論なしに拡大しないように国会で議論を深化しなければならない」と指摘した。

吉志信防衛賞は19日、閣僚会議を終えた後、記者会見で「日本はウクライナ政府に化学兵器防護服と防護服、ドローンを提供する」と話した。 今回の発表は去る3月、日本がウクライナに防弾ベストとヘルメットを供給するという提案に続いた。

日本防衛省によると、日本がウクライナに無償で普及するのは、日本が開発途上国支援を目的にこれ以上使用しない装備を移転できる自衛隊法第116条3項による。 国家」 日本政府が弾薬など武器供給を許可しないため、日本政府は「廃棄物品」という名目で新型防弾チョッキと保護マスクをウクライナに支援することにした。

しかし防弾チョッキ、防護マスク、衣服は日本で「防衛装備」に分類され、日本の輸出規定である「防衛装備および技術移転3原則」の規制対象だ。 日本は以前に「武器輸出3原則および関連政策指針」を維持しながら、日本が防衛装備を海外に移転することを原則的に禁止した。





日本国防部が提供したこの写真には防弾チョッキが見える。

この政策は、2014年の内閣が承認した現行の3つの原則に置き換えられ、日本の安保を強化する条件で、日本が防衛装備を海外に輸出できる道を開いてくれました。

現在の防衛装備および技術移転3原則は、日本が紛争当局に防衛装備を提供することを禁止していますが、日本政府は、この原則が締約国を定義する原則によって現在ウクライナの状況には適用されないと決定しました。 紛争は、国連安全保障理事会が武力攻撃時に国際平和と安全保障を維持または回復するための措置を取る国家と定義されます。 日本の輸出が許可されている場合に記載されているガイドラインのどれも、ウクライナに商品を提供するという動きが適用されていないため、政府は緊急にガイダンスを更新し、ウクライナのサポートに関する項目を追加しました。

日本は、先に自衛隊法116条3項により2回にわたって自衛隊訓練機とヘリコプター部品をフィリピンに供給した。 日本は今のウクライナのように戦争中の国に防衛装備を供給すると予想しました。

日本政府に近いある消息筋は「ウクライナに対する支持を高めている他の国々と合わせるため、法に具体的に明示されていない点を利用して境界線を引く決定を下した」と説明した。

それにもかかわらず、日本がウクライナに供給したドローンがロシア軍の位置追跡など攻撃用に転換される可能性について、日本国防部内部でも懸念の声が出ている。

国防部によると、米国などは攻撃用ドローンを供給しているが、日本が提供したのは攻撃用ではなくカメラが搭載された商業用製品で、国防装備以前の3原則適用対象ではない。 と技術。 国防総省は、ドローンが状況監視に使用されると仮定し、ウクライナは、ドローンがロシア軍の攻撃などの他の目的には使用されないと約束したと主張する。 しかし、ドローンがどのように使用されるかは事実上ウクライナに任されており、アイテムがどのように使用されるかを調べるのはかなり難しいでしょう。

柳柳教志(75)前官房長官兼前国防部官僚は、ウクライナ危機に対する一連の政府対応について理解を示した。 彼は「現在の状況で個々の事例に対する議論が深化されないことは避けられない」と話した。 しかし、彼は国防装備技術以前の3原則の作戦変更と、ウクライナに供給する装備の内容に関する手続きが閣僚が出席した国家安全保障会議(NSC)会議から繰り越されたのは問題があると見ている。

「(ウクライナに)そのような機器を提供することは適切であり、そのような動きにブレーキをかけるための措置について国会で深く議論する必要があります。を考慮し、(ウクライナへの)供給がどのように使用されるかを確認することを含む明示的な基準を設定する必要があります」と彼は言いました。

(日本語原稿:東吉内橋、東京シティニュースデパート)

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Hayakawa Hideo

コーヒーの達人。問題解決者。ライター。認定ソーシャルメディア支持者。

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